2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
それから、マイナンバーカードが今徐々に普及してきておりますけれども、このマイナンバーカードが普及しますと、登記申請する際に印鑑証明書や住民票を添付する必要がなくなりますので、マイナンバーカードの普及も今希望しておるところではあります。
それから、マイナンバーカードが今徐々に普及してきておりますけれども、このマイナンバーカードが普及しますと、登記申請する際に印鑑証明書や住民票を添付する必要がなくなりますので、マイナンバーカードの普及も今希望しておるところではあります。
現在、残る法令につきましても押印廃止のための改正に向けた作業、検討を進めておりますが、例外といたしまして二つの政令、自動車登録令及び小型船舶登録令とこれらの関連二省令につきましてのみは、財産的価値が高い自動車や小型船舶の登録では厳格な本人確認が不可欠であるということから廃止する又はサインで代替することは困難であると考えておりまして、引き続き実印及び印鑑証明書を求めることとしております。
貴局のホームページでは、土地等の売買に関する登記の書面申請には虚偽の登記を防止するため売主の印鑑証明書を添付することとされており、売主、買主の実印や認め印を押印することとなっております。
なお、融資決定と実行の実績に差がございますが、これは、融資決定後から送金を行うまでの間に、お客様との印鑑証明書等を含めた契約書類のやりとりや送金手続があるため時間を要しているものでございます。ただ、お客様の資金繰りに支障が生じないように、資金が必要な時期等を丁寧に把握いたしまして、きめ細かな対応を心がけているところでございます。 以上でございます。
しかし、私が平成三十年の三月九日の内閣委員会のときに実は同じような質問をしておりまして、PDFで印鑑証明書を保管することはどうなのかということに対しまして、このように、政府参考人、これは法務省の参考人でございますが、申請人がスキャナーで取り込んだ印影の画像を登記所に送信する方法も考えられるところでございますが、この方法によりますと、送信された印影が同一サイズであることの確保や印影の鮮明度などについて
それに加えて印鑑の提出を義務づけていたのは、会社が設立されて活動する場合に代表者の印鑑証明書が多く必要になるということを踏まえまして、設立と同時、設立手続のときに提出を求めていたものでございます。
乙号事務といいますのは、登記簿等の公開に関する事務のことをいうものでございまして、具体的には、登記所の事務のうち、不動産登記法等に基づく登記事項証明書の作成、交付、地図等の写しや印鑑証明書の作成、交付等の事務のことを申します。
この届け出た印鑑について発行されるのが印鑑証明書であり、登記所が発行する印鑑証明書は、法人の代表者の印鑑であることを証明するものとして広く取引実務に利用されているものと認識しております。
土地の所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者であります土地を譲渡する者の印鑑証明書を添付することが必要とされておりますが、外国に居住している者につきましては、御指摘のとおり印鑑証明書を取得することができませんために、これに代わる書面として、日本の領事が作成した署名証明を添付することが認められております。
そこで、質問ですが、商業・法人登記の電子化に関しまして、現在必要とされている公証人による定款認証や会社の代表者による登記所への印鑑届出の義務や印鑑証明書についてどのように考えるのか、法務省の見解をお伺いしたいというふうに思います。
また、会社の代表者はあらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならないこととされておりますが、その意義は、会社の代表者が登記を申請するに当たりまして、申請書に押印された印影と登記所に届け出られた印鑑の印影とを登記官が照合し、申請人の同一性を確認することを可能にすることにあり、この届け出た印鑑について発行されるのが印鑑証明書でございます。
そして、設立登記の申請があって登記が完了するわけでございますが、ここで初めて会社の謄本、登記事項証明書ができて、これの交付を書面で受け、そして、代表者の印鑑証明書も取得をし、要は、銀行に行って法人の口座を開設する。その後に税務署や労基署、さまざま届出があるということが非常に煩雑になっているという図でございます。
この際、電子委任状取扱事業者は、登記事項証明書や法人代表社員の印鑑証明書を提出するなどにより、確かに代表者であるということを確認をいたします。その上で、企業は自社の各担当者の委任事項、この図ですと法人Aの社員等に当たりますけれども、この担当者の委任事項を一括して電子委任状取扱事業者に登録をいたします。
この電子証明書は、書面での取引の際に利用される代表者の印鑑証明書にかわるものとして、オンラインでの会社、法人の手続が代表者の意思に基づくものであることを証明するものとして利用することができる、こういうものでございます。 平成二十八年度の商業登記電子証明書の発行件数は約十一万件であり、運用開始以降、年々増加しているところでございます。
この公正証書の濫用が問題となった際に、公証人サイドからは、印鑑証明書と実印を確認している、委任状という書類があることをしっかりと厳正に確認しているから、法律に基づいて公正証書を作成しているというような弁解があり、公正証書が濫用されてしまったことについての問題意識は余り感じられませんでした。
今までは、法律上義務づけられていない、そういう借金関係の公正証書も日本の公証人というのはいっぱい出してきたんだというお話を前提に、その当時の話ではあるんですが、「日本特有の印鑑証明書制度の有用性を考えたとき、本人出頭を原則とすることも到底採用できない。」とおっしゃられているんですね。
前は、当然のように、行きもせずに、銀行員も、署名させて印鑑を押して、印鑑証明書があれば二段の推定で連帯保証だみたいな実務があったわけです。今だとそれが少しずつ変わってきてはいますけれども、これが大きく変わるということで、やはりお互いに、大体、銀行が保証人を連れてこいと言わない限りは保証人を頼みに行かないわけですから、そういうことも含めて金融実務が変わっていくことを期待したいと思います。
ですから、そういったことがないように本人確認というのをしっかりやっていただくことが必要だと思うんですけれども、具体的には、今の運用では、免許証の写しですとか印鑑証明書というような本人確認書類が不要になっております。
普通は、私も借入れをしたことはありますが、印鑑証明書を取ったり、付けたり、実印を押したり、そしてまた収入印紙を張ったり、時には確定日付取ったり、いろんなことを記載をして書類を作って借入れというのができるわけなんですけれども、一般論として、国税当局として税務調査などで、あるお金がありました、これは借入金なのかもらったものかを認定する際に、どのような書類を参考にし、どういったことをポイントを置きながら御覧
印鑑証明書もそうなんですけれども、自治事務というふうな形でそれぞれ動いておりまして、ただ、罹災証明書、個々の自治体の仕事としてやってもいいんだけれども、広範囲に被害が大きくなると、うちの市町村はこうだけれども他の市町村はこういうふうなことになっているとか、さまざまあるので、まず、罹災証明書はどういうものであったのか、ちょっとお伺いいたします。
要は、本人から個人番号の提供を受けるとき、だから、本人が個人番号を使って何かをしようとするとき、例えば役場に行ったときかもしれない、そういうときに、その個人番号カードが本人のものかどうか確認するのに別の書類提示もしくはそれにかわるものが必要、だから、自分の新しい個人番号カードを持っていった上に、では、免許証を見せてくださいとか、印鑑証明書を持ってきてくださいとか住民票を持ってきてください、どう考えてもこれはそういうふうに
四月一日でございましたが、市役所とは別な場所にございますところで、住民票あるいは印鑑証明書等の一部の業務を再開することができました。これからさらにそうした枠を広げながら、四月二十日前後になろうかと思いますが、窓口業務を拡大できるよう、今全力を尽くしているところでございます。